事業内容
特定技能外国人登録支援
1号特定技能外国人の受け入れ企業は、外国人支援が義務化されています。「特定技能外国人登録支援機関」である弊社に委託していただくことで、何かと手間がかかる支援義務から解放され、御社本来の事業内容に集中していただけます。
(以下、「法務省 出入国在留管理庁|特定技能外国人の受入れに関する運用要領」より抜粋)
支援義務内容
-
①事前ガイダンスの提供
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです(抜粋)。
- 業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
- 本邦において行うことができる活動の内容
- 入国に当たっての手続に関する事項
- 支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
- 入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、送迎を行うこと
- 適切な住居の確保に係る支援の内容
- 職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
- 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先
-
②出入国する際の送迎
当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることが求められます。
-
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
「適切な住居の確保に係る支援」としては、特定技能所属機関等が連帯保証人となるなど、また「生活に必要な契約に係る支援」としては、生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、各手続の補助を行うことが求められます。
-
④生活オリエンテーションの実施
当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。情報提供しなければならない事項は、次のとおりです(抜粋)。
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法等
- 交通ルール等
- 交通機関の利用方法等
- 生活ルール・マナー
- 我が国で違法となる行為の例
-
⑤日本語学習の機会の提供
本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供することが求められています。
-
⑥相談又は苦情への対応
職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
-
⑦日本人との交流促進に係る支援
地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行うなど、補助を行わなければなりません。
-
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には,当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、支援を行う必要があります。
-
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する必要があります。
外国人支援
「特定技能」試験の案内、仕事の紹介等、ご相談ください。
特定技能ビザ取得者の紹介
深刻な人材不足が懸念されている業種に適した、特定技能試験合格者の紹介をいたします。弊社では特に介護職の紹介に力を入れています。